豆知識な

② アパート収入
 アパート収入は消費税が非課税です。つまり消費税をもらっていないわけです。そのため、アパート収入だけだと課税売上割合は0%で、アパート建築にかかった消費税の還付を全く受けられないのです。そこで自動販売機をアパート建築予定地に先に設置して消費税の還付を受けようとする手法が考えられたのです。

③ 自動販売機を使った消費税の還付方法
 アパートを建築する前に、敷地に自動販売機を設置します。自動販売機収入は課税売上なので、課税事業者選択届出書を提出すると、最初の年から課税事業者となります。アパートの建築及び入居を12月近くに設定します。そうすれば、課税売上割合が95%以上となる可能性が高く、アパート建築に要した消費税の全額を仕入控除とすることができます。また課税売上割合が95%未満でも一括比例配分方式を選択すれば、課税売上割合に応じた消費税の仕入控除となります。そのため課税売上に係る消費税額よりも仕入控除額の方が多いので、差額を還付として受けることができるのです。
 その年を含めて2年間は課税事業者となりますが、3年目の前に課税事業者選択不適用届出書を提出します。3年目の基準期間は2年前となるので、基準期間の自動販売機の売上が1,000万円以下ならば免税事業者となります。これにより、還付金を受けたままとなるのです。